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1 趣 旨
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条の4第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例により作成する初任給調整手当支給調書の作成及び保管について定めるものである。
2 初任給調整手当支給調書の作成及び保管
(1)作 成
初任給調整手当支給調書(別紙)は、当該職員の任免権者が作成する。
(2)保 管
ア 任免権者は、初任給調整手当支給調書の写を2部作成し、写1部を保管するものとする。ただし、その任免権者が防衛庁長官である場合は陸上幕僚長とする。
イ 任免権者は、初任給調整手当支給調書を当該職員の給与支給事務を担当する会計隊(課)長へ、写1部を陸上自衛官及び予備自衛官の人事記録の細部取扱いに関する達(昭和47年陸上自衛隊達第32−10号)第5条第2号の表右欄に掲げる者へ送付し、保管させるものとする。
3 その他
支給事由がなくなった場合には、任免権者は直ちに不支給調書(別紙様式の「支給されなくなった事由」欄にその不支給事由を記入する。)を3部作成し、上記の保管権者にそれぞれ送付する。