Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
陸上自衛隊中央業務支援隊の組織等に関する訓令(平成12年陸上自衛隊訓令第14号)第23条の規定に基づき、陸上自衛隊中央業務支援隊の業務の細部に関する達を次のように定める。
平成12年3月24日
陸上幕僚長 陸将 磯島 恒夫
陸上自衛隊中央業務支援隊の業務の細部に関する達
(趣旨)
第1条 この達は、陸上自衛隊中央業務支援隊の業務の細部について必要な事項を定めるものとする。
(陸上幕僚監部に対する管理支援業務)
第2条 中央業務支援隊は、陸上幕僚監部の管理支援業務について、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。
(1)隊員の宿舎に関すること。
(2)退職手当、恩給及び災害補償に関する業務の処理に関すること。
(3)損失補償及び損害賠償に関する業務の処理に関すること。
(4)別に定める調査業務の実施に関すること。
(5)鉄道及び船舶等による輸送業務の処理並びに車両の管理及び運営に関すること。
(6)別に定める物品の調達、補給、保管及び整備に関すること。
(7)給養の実施に関すること。
(8)福利厚生に関する業務の実施に関すること。
(9)共済組合に関すること。
(10)療養に関する業務の処理に関すること。
(11)公文書の接受及び発送に関すること。
(12)若年定年退職者給付金に関すること。
2 陸上自衛隊中央業務支援隊長(以下「中央業務支援隊長」という。)は、前項に掲げる業務を行う場合には、陸上幕僚監部監理部総務課長と密接に連絡を行うものとする。
(業務の実施)
第3条 中央業務支援隊長は、市ヶ谷駐屯地に駐屯する陸上自衛隊の部隊に対し業務を実施する場合は、市ヶ谷駐屯部隊の長の要望を考慮し、公正を旨とし、かつ、市ヶ谷駐屯部隊の長が適切な教育訓練等を行うことができるように努めなければならない。
2 中央業務支援隊長は、駐屯地業務の運営要領等に関する規定を定める場合は、市ヶ谷駐屯部隊との調整を図るものとする。
(達を定めたときの通知)
第4条 中央業務支援隊長が、施設の維持管理等駐屯地業務の運営要領等に関する重要な規定を定めた場合には、関係ある方面総監又は師団長等に通知するものとする。
附 則
この達は、平成12年3月28日から施行する。