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第1条 この訓令は、部隊訓練評価隊の任務及び組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 部隊訓練評価隊は、普通科中隊を基幹とする訓練の統裁及び評価分析を行うことを任務とする。
(部隊訓練評価隊長)
第3条 部隊訓練評価隊の長は、部隊訓練評価隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、1等陸佐をもって充てる。
3 隊長は、部隊訓練評価隊の隊務を統括する。
(副隊長)
第4条 部隊訓練評価隊に、副隊長1人を置く。
2 副隊長は、隊長を助け、隊務を整理し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、隊長の職務を行う。
(内部組織)
第5条 部隊訓練評価隊に、隊本部、次の3科及び評価支援隊を置く。
統裁科
評価分析科
器材管理科
(隊本部)
第6条 隊本部においては、次の事務をつかさどる。
(1)公印の保管に関すること。
(2)公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3)部隊訓練評価隊の運営の企画に関すること。
(4)組織、定員及び定数に関すること。
(5)人事に関すること。
(6)福利厚生及び健康管理に関すること。
(7)秘密の保全に関すること。
(8)訓練用施設の運営の計画に関すること。
(9)教育訓練に関すること。
(10)物品(器材管理科の所掌に属するものを除く。)に関すること(整備に関することを除く。)。
(11)車両及び通信の運用に関すること。
(12)前各号に掲げるもののほか、他の科の所掌に属しない事項に関すること。
(統裁科)
第7条 統裁科においては、次の事務をつかさどる。
(1)訓練の統裁に関すること。
(2)安全管理に関すること。
(評価分析科)
第8条 評価分析科においては、次の事務をつかさどる。
(1)評価基準の作成及び研究に関すること。
(2)評価資料の収集、分析及び提供に関すること。
(3)評価資料の集計及び統計資料の作成に関すること。
(器材管理科)
第9条 器材管理科においては、次の事務をつかさどる。
(1)訓練に必要な器材の管理及び整備に関すること。
(2)施設作業に関すること。
(科長)
第10条 科に科長を置く。
2 科長は、隊長の命を受け、科務を掌理する。
(評価支援隊の任務)
第11条 評価支援隊は、普通科中隊を基幹とする部隊が訓練を実施する際の対抗部隊として、当該訓練の評価分析の支援を行うことを任務とする。
(評価支援隊長)
第12条 評価支援隊の長は、評価支援隊長とする。
2 評価支援隊長は、2等陸佐をもって充てる。
3 評価支援隊長は、評価支援隊の隊務を統括する。
(評価支援隊の編成)
第13条 評価支援隊は、隊本部並びに普通科中隊、戦車中隊及び別に防衛庁長官の定める部隊から成る。
(委任規定)
第14条 この訓令に定めるもののほか、部隊訓練評価隊の内部組織に関し必要な事項は、隊長が定める。