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第1条 この訓令は、陸上自衛隊中央業務支援隊(以下「中央業務支援隊」という。)の任務及び組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 中央業務支援隊は、市ヶ谷駐屯地(隊員の宿舎を含む。以下この条、第7条及び第9条において「駐屯地」という。)並びに駐屯地に所在する部隊等(陸上幕僚監部並びに駐屯地の近傍に所在し、若しくは通過し、又は駐屯地に来隊する部隊等及び隊員を含む。)及び行動部隊等に対し駐屯地司令及び駐屯地業務隊等に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第44号)第10条各号(第16号を除く。)に掲げる業務(同訓令第23条に規定する鉄道輸送業務の処理を含む。以下第22条において「駐屯地業務」という。)を行うほか、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1)陸上幕僚監部の行う公文書の接受に関する事務の支援に関すること。
(2)陸上幕僚監部の行う人事記録に関する業務及び人事の資料の処理の機械化に関する調査研究に関する業務の支援に関すること。
(3)陸上自衛隊の人事の電子計算機による統計に関すること。
(4)陸上幕僚監部の行う印刷に関する業務の支援に関すること。
(5)部隊等の(陸上幕僚監部を含む。以下第18条において同じ。)に対し補給する出版物の調達要求、保管及び補給に関すること。
(中央業務支援隊長)
第3条 中央業務支援隊の長は、中央業務支援隊長(以下「隊長」という。)とし、陸将補をもって充てる。
2 隊長は、防衛庁長官の指揮監督を受け、中央業務支援隊の隊務を統括する。
(副隊長)
第4条 中央業務支援隊に、副隊長1人を置く。
2 副隊長は、隊長を助け、隊務を整理し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、隊長の職務を行う。
(内部組織)
第5条 中央業務支援隊に、次の3部を置く。
総務部
人事統計部
印刷補給部
(総務部の分科)
第6条 総務部に、次の5科を置く。
総務科
管理科
車両科
厚生科
衛生科
(総務科)
第7条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1)公印の保管に関すること。
(2)公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3)人事記録に関する業務の処理に関すること。
(4)身分証明書に関する業務の処理に関すること。
(5)退職手当及び災害補償に関する業務の処理に関すること。
(6)損失補償及び損害賠償に関する業務の処理に関すること。
(7)陸上幕僚長の定める再就職援護業務の実施に関すること。
(8)土地、建物及びこれに附帯する諸施設の使用区分の割当てに関すること。
(9)駐屯地の近傍に所在し、若しくは通過し、又は駐屯地に来隊する部隊等及び隊員の支援に関すること。
(10)調査業務の実施に関すること。
(11)防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(12)警備に関すること。
(13)広報に関すること。
(14)中央業務支援隊の運営の企画、人事、秘密の保全、組織、定員、定数、安全管理、教育訓練、業務の改善及び出版物に関すること。
(15)中央業務支援隊に対する物品の補給に関すること(印刷補給部及び総務部の他の科の所掌に属するものを除く。)。
(16)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(17)前各号に掲げるもののほか、他の部及び総務部の他の科の所掌に属しない事項に関すること。
(管理科)
第8条 管理科においては、次の事務をつかさどる。
(1)物品の調達、補給、保管、整備及び処分の実施に関すること(印刷補給部及び総務部の他の科の所掌に属するものを除く。)。
(2)給養の実施に関すること。
(3)施設の維持及び管理に関すること。
(車両科)
第9条 車両科においては、次の事務をつかさどる。
(1)中央業務支援隊の車両の管理及び運用並びに駐屯地用車両整備工場及び駐屯地用工具の管理に関すること。
(2)鉄道及び船舶等による輸送業務の処理に関すること。
(厚生科)
第10条 厚生科においては、次の事務をつかさどる。
(1)福利厚生に関する業務の実施に関すること。
(2)隊員の宿舎に関すること。
(3)陸上幕僚長の定める厚生に関する物品の調達、補給、保管、整備及び処分に関すること。
(4)共済組合に関すること。
(衛生科)
第11条 衛生科においては、次の事務をつかさどる。
(1)療養に係る事務の処理に関すること。
(2)食品の衛生検査に関すること。
(3)陸上幕僚長の定める衛生に関する物品の調達、補給、保管、整備及び処分に関すること。
(人事統計部の分科)
第12条 人事統計部に、次の3科を置く。
資料処理科
設計科
記録科
(資料処理科)
第13条 資料処理科においては、次の事務をつかさどる。
(1)人事日報その他統計の基礎となる資料の審査、整理及び保管に関すること。
(2)基本データの維持及び更新に関すること。
(3)電子計算機の操作に関すること。
(4)電子計算機の維持管理に関すること。
(5)統計表の作成に関すること。
(6)統計表の配布、記録及び保管に関すること。
(7)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(設計科)
第14条 設計科においては、次の事務をつかさどる。
(1)人事統計の電子計算機システムの利用技術に関すること。
(2)人事の資料の処理に関する調査研究に関すること。
(記録科)
第15条 記録科においては、人事記録の作成及び保管に関する事務をつかさどる。
(印刷補給部の分科)
第16条 印刷補給部に、次の2科及び工場を置く。
運用科
補給科
(運用科)
第17条 運用科においては、次の事務をつかさどる。
(1)印刷の統計に関すること。
(2)部内の業務の能率的運営に関すること。
(3)部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(補給科)
第18条 補給科においては、部隊等に補給する出版物に関する事務をつかさどる。
(工場)
第19条 工場においては、印刷に関する業務をつかさどる。
(部長、科長及び工場長)
第20条 部に部長、科に科長、工場に工場長を置く。
2 部長は、隊長の命を受け、部務を掌理する。
3 科長は、部長の命を受け、科務を掌理する。
4 工場長は、部長の命を受け、工場の業務を掌理する。
(地方連絡部の支援)
第21条 中央業務支援隊は、別に定めるところにより、自衛隊地方連絡部の管理支援業務を行うものとする。
(駐屯地業務の実施に関する特例)
第22条 隊長は、必要があるときは、陸上幕僚長の定める事項に関してその近傍に所在する他の駐屯地の駐屯地業務の一部の実施を担当するものとする。
(委任規定)
第23条 陸上幕僚監部に対する管理支援業務の実施に関しては、陸上幕僚長が定めるものとする。
2 この訓令に定めるもののほか、中央業務支援隊の内部組織に関し必要な事項は、隊長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成12年3月28日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1)陸上自衛隊人事統計隊の組織等に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第51号)
(2)陸上自衛隊印刷補給隊の組織等に関する訓令(昭和36年陸上自衛隊訓令第17号)
3 この訓令の施行の日から檜町駐屯地の廃止の日の前日までの間は、第2条中「市ヶ谷駐屯地」とあるのは「市ヶ谷駐屯地及び檜町駐屯地」と読み替えるものとする。
4 陸上自衛隊会計監査隊の組織及び運用に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第48号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「陸上自衛隊印刷補給隊」を「陸上自衛隊中央業務支援隊」に改める。